結婚(けっこん)は、主に男女が夫婦になること。あるいは夫婦間の結びつきのこと。
なお、結婚していないことを未婚(みこん)、既に結婚していることを既婚(きこん)といい、未婚または既婚の者をそれぞれ未婚者、既婚者という。
結婚の際の儀式については結婚式を参照。
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結婚の定義
結婚の定義はいくつかあり、日本においては、婚姻届を出し戸籍に記載される婚姻を結婚と定義することもある。
その他にも以下のような要素に着目した様々な定義のしかたがありうる。
* 社会的結びつき
* 経済的結びつき
* 人間的結びつき
* 法的正当性
これらの根底にあるものは「契約」という概念である。親子の関係はタテの関係であり、生まれたら自動的に関係付けが発生し、原則的に一生の間不変である。一方、結婚というのは男と女が結びつくヨコの関係であるとされる。一般的に血縁関係にない男女であるので、結び付きは契約的になる。
* したがって、結婚の解消というものがあり、これを離婚という。
* ただし、一部の国または地域では、男性同士や女性同士の同性結婚も法的に認められている。
結婚は必ずしも同居を伴わず、単身赴任等で離れて暮らしていても婚姻関係は成立する。つまり親族以外の両性の心理的繋がりが婚姻状態であると言える。
内縁関係であっても、実際に夫婦関係が構築されているのであれば、結婚と同様に扱われるケースがある。
フランスにおいては、結婚は契約として解される。そのため、契約書を取り交わす必要があり、挙式だけでは(それが教会で行われようと)法的に結婚を行ったとは認められない。
結婚と婚姻
かつては正式な表現として婚姻(こんいん)のほうが用いられることが多かったが、最近は「結婚」という表現が用いられる頻度がむしろ増えている。中国では婚姻である。また、俗に(夫婦の)「契り(ちぎり)」ともいう。
広辞苑では「婚姻」の定義として、「結婚すること」とした上で、「夫婦間の継続的な性的結合を基礎とした社会的経済的結合で、その間に生まれた子が嫡出子として認められる関係」としている。「結婚」の文字は「婚姻」の文字と共に漢籍を由来とし、日本では平安時代より用いられてきた。しかし、当時はどちらかといえば「婚姻」の文字の方が使用例が多かった。明治時代になり、この関係が逆転して「結婚」の二文字が多く使用されるようになった(出典:日本国語大辞典第二版)
結婚と入籍
結婚することを一般的に「籍を入れる」と言ったり、特にマスコミなどでは「入籍」と表現する場合があるが、この意味での「入籍」は、戸籍法上の「入籍」とは意味が異なる。一般に言われる「籍を入れる」・「入籍」は、単に「婚姻届を提出することで、男女が同じ籍になる」という意味である(出典:広辞苑)。
これに対し戸籍法上の「入籍」とは、既にある戸籍の一員になることである。既にある戸籍とは筆頭者が存在する戸籍であり、これに入るには筆頭者の配偶者になるか、子(養子含む)として戸籍に加えられるしかない。結婚は、戸籍法上では初婚の場合(分籍をしていなければ)、婚姻届が受理されることにより、元々お互いが入っていた親の戸籍から離れて新しく戸籍が作られ、そこに2人が構成される。その為、このケースでは戸籍法上の「入籍」とは言わない。ただし、離婚や分籍の前歴があれば当人が筆頭者であるため、その戸籍に配偶者を迎え入れればこれは戸籍法上の「入籍」と呼ぶことも出来るが、一般的ではない。
なお、まれに「婚姻届」ということを、「入籍届」と表現されることがあるが、入籍届は父母の離婚や養子縁組に際し子が別の(基本的には非筆頭者側の)戸籍に入るための届出書であり、婚姻届とは全くの別物である。
このほか、結婚の類義語として、婚礼、祝言、嫁入り、輿入れ、婿入りなどがある。
結婚の形態
; 一夫一婦制
: 一人の男性に対して、一人の女性という結婚形態。近代国家の多くはこの婚姻制度のみを採用している。近代以前はしばしば妻のみに貞操義務を要求されたが、これは男性による女性の支配だとして多くの国で撤廃され、一部の国では男女に貞操義務が課された。
; 一夫多妻制
: 一人の男性が複数の女性と婚姻関係を持つ形態。前近代においてはほぼすべての社会で実践されていた。現在でも中東のイスラム社会などに認められる。また、アメリカ合衆国のモルモン教徒も近年までは、一夫多妻制を採用していた。ただしこの制度を採用している地域の男性住民のすべてが複数の妻を持っているわけではない。イスラム教の一夫多妻制は、イスラーム教の公式見解に従えば聖戦によって男性が戦死する可能性が高かったため、未亡人や遺児の生活を保障するために始められたとされる。複数の妻が持てるのは経済的な余裕のある男性に限られる。一夫多妻制は男性による女性支配の原因となっているとされているが、西ヨーロッパ・アメリカの知識人の中には自国の女性差別を隠蔽するためにこのことを取り上げるものもいるという批判もある。
; 一妻多夫制
: 一人の女性が複数の男性と婚姻関係を持つ形態。現在この結婚制度を正式に法的に採用している国はないが、チベットなどで妻が複数の兄弟を夫とする慣習がある。
; 集団婚
: 集団婚は、複数の男性と複数の女性が婚姻関係を持つ形態。社会進化論が唱えられていた19世紀には、私有財産制度以前の原始社会で行われていたと考えられていたが、最近の文化人類学や考古学、進化生物学の知見からは、その存在が否定ないし疑問視されている。
; 同性結婚
: 男性と男性、女性と女性が結婚すること。法制上これを完全に認めている社会は多くないが、近年大きな議論を呼びつつある。
: 日本国では制度上、婚姻届は受理されない。1998年に川崎の若宮八幡宮で神前結婚式が行われ反響を呼んだ。
: オランダ、ベルギー、スペイン、カナダ、南アフリカでは認められている。また、同性カップルに結婚と同様の法的効果を認めている国に、デンマーク、ノルウェー、スウェーデン、フランス、ドイツ、フィンランド、ニュージーランド、イギリスなどがある。
その他の種類
; 近親婚
: 近い血縁関係にある者同士が婚姻関係を結ぶこと。多くの社会で制限が存在する。
:; 兄弟姉妹婚
:; いとこ婚
; 同姓婚
: 同じ姓の者同士が結婚すること。慣習的に嫌われる地域がある。
; レビラト婚
: 夫の死後、夫の兄弟と婚姻関係を結ぶ制度。
; ソロレート婚
: 妻の死後、妻の姉妹と婚姻関係を結ぶ制度。
; 内縁
: 婚姻届の提出など、制度上正式な婚姻とするためのことをしないものの、同居する、経済基盤を共にするなど結婚しているのと同様の関係を指す。
; 重婚
: 一夫一婦制の社会で、既に配偶者が居るのに他の者とも結婚すること。
; 通い婚
: 男が女の元に、あるいは女が男の元に通う形態。夫が妻の元に通う場合は妻問婚(つまどいこん)とも言う。源氏物語に見られるように、かつての日本でも見られた形態である。現在では''別居婚''とも言われる。
結婚はあらゆる地域で宗教と密接に関わっている。
キリスト教
* 正教会では機密として扱われる。正教会では婚配機密といい、機密である為、信徒同士でのみ行われる。夫婦となる者のうち片方もしくは両方が未信徒である場合、洗礼を受けてから婚配機密を行う。修道士は独身を保つ。神品 (正教会の聖職)の内、輔祭・司祭は妻帯が可能であるが、輔祭になる前に結婚しなければならない。また神品の再婚は認められない。主教は修道司祭から選ばれるため、主教は独身者である。離婚は神品職を解かれるほどの重い罪であり、一般信徒も一定期間、領聖停止などの措置が取られる事になる。しかし一般信徒の場合、配偶者の生存の如何には関係なく3回まで再婚が認められる場合もある(但し極めて稀)。
* カトリック教会では秘跡として扱われる。正教会と同様に結婚の秘蹟は信徒同士で行われる事が原則であるが、教会によっては非信徒と信徒、または非信徒同士の結婚式を執り行う場合がある。カトリック教会では、離婚した配偶者が生存中の再婚は認められていない。カトリックの聖職者の結婚は東方典礼と西方典礼で異なる。東方典礼では結婚できる。西方典礼では生涯に渡って認められず、結婚すると聖職を追われる。ただし、他教の既婚の司祭的役割の者が改宗した場合は離婚を求められることは無い。結婚禁止になったのは11世紀のグレゴリウス改革以降のことである。。
*聖公会では主教も含めた聖職者も結婚および妻帯が可能であり、妻帯した主教も数多く存在する。また正教会と違い、執事・司祭となった後でも結婚が可能である。
* プロテスタントの中でもバプテストや会衆派では、会衆(教会員・信者)の同意により、神の導きと見なし結婚が成立する。プロテスタントの代表的な信仰告白の一つであるウェストミンスター信仰告白は、配偶者に不倫があった場合にのみ、潔白な方に離婚を認めており、そのとき相手を死んだ者として扱う。リベラルな教会では比較的離婚には、柔軟である(というより、人によって考え方がバラバラである)。
イスラーム
イスラームでは婚姻は戒律により人間同士の契約として処理されているためキリスト教の結婚のように神に誓った物ではない。
イスラム教における結婚では夫婦共にイスラム教徒であることを必須条件としている。このため、夫婦のどちらかがイスラム教徒でない場合は結婚前に改宗することが求められる。
結婚には二人のムスリムの証人が必要であり、ムスリムが二人居ればよいとされているが、実際にはウラマーによる承認や公証人による証書の発行が必要となる。
イスラム法における結婚は制度が複雑で部外者には理解しにくい一面もあるミシャー婚やスンナ派では認められていないシーア派独自のムトア婚などの制度があり、宗派によって結婚の制度が異なる上にアラブ社会ではこれに部族習慣法が加わって極めて複雑な婚姻関係が形成されている。
男性は女性に婚資金(マフル)を支払い、結婚する。古典イスラーム法では、ムハンマドの妻アーイシャが9歳でムハンマドと結婚し初夜の性行為を行ったというハディースに基づき、女性の結婚最低年齢は9歳である。男性の結婚最低年齢は13歳程度である。しかし中東のイスラム教国を除く多くのイスラーム諸国では現在では15~18歳が結婚最低年齢である。
サウジアラビア、イエメン、オマーンなど人間は生まれたときから結婚する権利があると認める国もあり法制度上の下限が無い国もある。ただし結婚しても性行為は9歳になるまで不可としている。
イスラム教では離婚を制限していないため、離婚・死別のどちらでも男女とも再婚可能。非婚での性行為が戒律上、認められていないため、初婚のさいには、男性は童貞、女性は処女であることを求められる。そのため、初婚の際に女性が処女でなかった場合、そもそも契約条件を満たしておらず「結婚は無効」という解釈が成り立つ。
イスラム教国では売春は重罪であるが、短期間での結婚と離婚を繰り返すことで脱法行為(ヒヤル)としての売春が行われていることもある。
イスラム法における結婚では一夫多妻制が特徴として挙げられるが、経済的な事情もあり実際に複数の妻を持っている人物は少ない。
サウジアラビアの初代国王であるイブン・サウードは国を平定するために100以上ある国内の主要部族の全てから妻をもらっているため百数十人の妻が居たといわれている。このため初代国王の王妃が何人いたのか国王本人やサウジ王室自身も含めて把握できていないがイスラム社会における結婚の最多事例と言われている。サウード王家は一夫多妻結婚を繰り返しているため、初代国王の子孫は鼠算式に増えて5世代で2万人以上にまで増えた。
ユダヤ
ユダヤ教では結婚は神聖な行為と考えられ、未婚の男性は一人前とみなされない。結婚は神が人間を誕生させて最初に行った行為であるから、必ず結婚すべきであるとされている。今でも伝統を守る地域では男子は18歳になると結婚する。恋愛は行うべきだが恋愛はあくまで一時的なもので、結婚とは結び付かないものだと教えられている。
婚姻の成立
婚姻の成立に関する法制度としては、形式婚主義と事実婚主義があり、前者はさらに法律婚主義と宗教婚主義に分けられる。
*形式婚主義 - 婚姻の成立には何らかの手続を要するとする制度
**法律婚主義 - 婚姻の成立には法律上の所定の手続を要するとする制度(法律上の所定の手続が届出である場合を特に届出婚主義という)
**宗教婚主義 - 婚姻の成立には一定の儀式など宗教上の手続を要するとする制度
*事実婚主義 - 社会において婚姻と認められるような事実関係があれば法律上の婚姻と認める制度
なお、国際結婚の場合、いかなる国の私法を適用すべきかという国際私法上の問題となる。
法定財産制
法定財産制として、夫婦の財産を共有する共有制、各自が財産を所有する別産制などがあるが、日本では別産制を採用している。米国では州によって異なり、たとえばカリフォルニア州では共有制を採用している。
婚姻の解消
夫婦間の婚姻状態を解消することを、離婚という。
*民法についてこの節では、条数のみ記載する。
婚姻の成立
日本法(民法)は、婚姻の成立に法律上の手続を要求する法律婚主義を採用している(739条)。実質的要件として当事者の婚姻意思の合致及び婚姻障害事由の不存在が必要とされる。また、形式的要件として戸籍法に基づく届出が必要とされる。
婚姻意思の合致
婚姻には、まず実質的要件として婚姻意思の合致が必要である。日本国憲法第24条1項は「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」と規定する。「婚姻意思」とは何かという点については、婚姻という身分行為に必要な届出をなす意思であるとする形式的意思説もあるが、通説は婚姻届出を出す意思を有するとともに社会通念に従った生活共同体を創設しようとする意思をいうとしている(実質的意思説)。婚姻意思が存在しない場合(婚姻意思の欠缺)の婚姻は無効である(742条1号)。
婚姻障害事由の不存在
婚姻には民法に規定される婚姻障害事由(民法731条から737条)が存在しないことが必要である。婚姻障害事由のうち、民法731条から736条までの規定に違反した婚姻は不適法な婚姻として法定の手続に従って取り消しうる(744条)が、737条違反については誤って受理されるともはや取り消し得ない(後述)。
# 婚姻適齢(民法731条)
#: 日本における婚姻適齢は男性は18歳以上、女性は16歳以上である。婚姻適齢に達しない場合は婚姻障害事由となり744条により取り消しうる(不適齢者の取消しについては745条に定めがある)。なお、婚姻適齢につき「民法の一部を改正する法律案要綱」(平成8年2月26日法制審議会総会決定)では男女ともに満18歳としており議論がなされてきたが、2009年7月の法制審議会の部会は男女共に18歳に統一すべきとの最終答申が報告され、将来的に政府方針として改正する方向である。
#:婚姻適齢に達した未成年者は婚姻できるが、未成年者の婚姻には一方の親の同意が必要である。未成年者は婚姻により私法上において成年者として扱われる(753条)。通説によれば、この成年擬制の効果は年齢20歳に達する前に婚姻を解消した場合であっても失われないとされているので、初婚の解消後に再婚する場合には親の同意は必要とされない。
#:なお、未成年者の婚約については、未成年者(婚姻適正年齢外)であるからといって結婚をする約束(婚約)は無効にはならないという判例(大正8年6月11日大審院判決)もあるため、高校生同士が結婚の約束をしていたことが証明されるにいたった場合には法的効力をもつ婚約となることがありうる。
# 重婚の禁止(民法第732条)
# 再婚禁止期間(民法第733条)
#:女性は前婚の解消または取消しの日から6ヶ月を経過した後でなければ、再婚をすることができない(733条1項)。ただし、女性が前婚の解消または取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、この1項は適用されない(733条2項)。なお、再婚禁止期間につき「民法の一部を改正する法律案要綱」(平成8年2月26日法制審議会総会決定)では6ヶ月から100日に短縮すべきとしており現在議論がなされている。
# 近親者間の婚姻の禁止(民法第734条)
# 直系姻族間の婚姻の禁止(民法第735条)
# 養親子等の間の婚姻の禁止(民法第736条)
# 未成年者の婚姻についての父母の同意(民法第737条)
#: 未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。父母の一方が同意しないとき、父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときは他の一方の同意だけで足りる。この同意がない場合には婚姻障害事由に該当することとなり婚姻届は受理されないが、婚姻障害事由のうち本条違反は取消原因として挙げられていないため(744条)、誤って受理されるともはや取り消し得ない。
戸籍法に基づく届出
婚姻には形式的要件として戸籍法に基づく届出(婚姻届)が必要である。婚姻の届出をしない場合(婚姻届出の欠缺(けんけつ))の婚姻は無効である(742条2号本文)。ただし、その届出が739条2項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻はそのためにその効力を妨げられない(742条2号ただし書)。
2004年7月16日に「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」が施行、これにともない戸籍法も一部改正した。特例法の定める要件を満たす性同一性障害者は家庭裁判所で性別の変更の審判を請求することができ、戸籍上の性別の変更が可能となった。戸籍上の性別にしたがい、その男女の婚姻届は受理される。
婚姻の無効
婚姻意思の欠缺や婚姻届出の欠缺は婚姻の無効原因であり、また、婚姻の無効原因はこの二つに限られる(742条)。
''詳細は婚姻の無効へ''
婚姻の取消し
民法731条から736条までの規定に違反した婚姻(744条)、また、詐欺または強迫による婚姻(747条)は法定の手続に従って取り消しうる。これらは取消しであるから取り消されるまでは当該婚姻は一応は有効とされる。また、婚姻の取消しの効力には遡及効はなく、将来に向かってのみ効力を生ずる(748条1項)。
''詳細は婚姻の取消しへ''
婚姻の効力
夫婦同氏の原則
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する(750条)。なお、夫婦の氏につき「民法の一部を改正する法律案要綱」(平成8年2月26日法制審議会総会決定)では、夫婦は婚姻の際に定めるところに従い夫もしくは妻の氏を称しまたは各自の婚姻前の氏を称するものとし、夫婦が各自婚姻前の氏を称する旨の定めをするときは夫婦は婚姻の際に夫または妻の氏を子が称する氏として定めなければならないものとしており、夫婦別姓を導入すべきか否かやそれを導入することとした場合に子の氏をどのように決定すべきかについては現在議論がなされている。
同居・協力義務
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない(752条)。
婚姻による成年擬制
未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなされる(753条)。ただし、成年擬制の効果は私法領域に限られる(公職選挙法・未成年者飲酒禁止法・未成年者喫煙禁止法などの公法領域には及ばない)。
夫婦契約取消権
夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない(754条)。夫婦関係が実質的に破綻している場合には形式的に婚姻関係にあっても夫婦契約取消権を行使することはできない(昭和42年2月2日最高裁判所判決)。なお、夫婦契約取消権につき「民法の一部を改正する法律案要綱」(平成8年2月26日法制審議会総会決定)では民法754条の規定は削除すべきとしており現在議論がなされている。
夫婦財産制
婚姻によって夫婦間に生じる財産関係、すなわち夫婦の財産の帰属・管理および生活費の負担などを規律する制度。民法756条以下により、婚姻届出前に契約によって定めることが認められている(契約財産制)。契約がない場合は法定財産制に従う(755条)。
; 契約財産制
: 契約財産制とは夫婦財産契約に基づく財産関係である。夫婦財産契約とは夫婦が婚姻の届出前にその財産関係についてなす契約であり、夫婦財産契約を定めた場合には法定財産制の適用はない(755条反対解釈)。日本で夫婦財産契約が締結される例は極めて少ないのが実情である。
; 法定財産制
: 法定財産制として、夫婦の財産を共有する共有制、各自が財産を所有する別産制などがあるが、日本では別産制を採用している。
:: 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告して責任を免れることもできる。
:; 夫婦間における財産の帰属(第762条)
:: 夫婦の一方が婚姻前から有する財産および婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(単独所有)となる(その管理も各自行うこととなる)。夫婦のどちらに属するか明らかでない財産は共有と推定する。
婚姻の解消
法律上、婚姻関係は夫婦の一方が死亡した場合、夫婦の一方が失踪宣告を受けた場合、離婚が成立した場合に解消される。
婚姻の成立要件は、
男は満17年、女は満15年に達したこと、
現に配偶者をもっていないこと、
女は前婚の解消または取消の日から6か月を経過したこと、
姦通によって離婚または刑の宣告を受けたものは相姦者と婚姻が出来ないこと、
直系血族間、三親等内の傍系血族相互間の婚姻でないこと、
男が満30年、女が満25年に達しない間は家に在る父母の同意を得ること、
家族は戸主の同意を得ること、
市町村長に届出をおこなうこと、
などである。
市町村長に届出をおこなうことという要件を欠くときは婚姻は無効であるが、その他の要件を欠くときは取り消し得べきものとなって、法律所定の者が裁判所に取消の訴を提起することができる(改正前民法780条)。
婚姻の取消はただ将来にむかって婚姻を消滅させるのみで、その効力は過去に遡らないから、婚姻が取り消されてもすでに夫婦の間に生まれた子があれば、依然として嫡出子である。
婚姻の効力は、
夫婦間に配偶者としての親族関係を生じること、
夫婦は互いに同居の義務および扶養の義務をもつこと、
夫(入夫婚姻であれば女戸主)は婚姻中の費用および子女の養育費を負担する義務をもつこと、
配偶者の財産を使用収益する権利をもつこと、
夫は妻の財産を管理すること、
妻が重要な法律行為をするには夫の許可を得なければならないこと、
日常の家事については妻は夫の代理人とみなされること、
などである。
一夫一婦の共諾婚が定められ、かつ婚姻は市町村長に届出ることによって効力を生じるとして、厳格な法律婚主義が採用された。
先進国の中では、日本は結婚率の高い国のひとつである。婚外子は2%程度である。日本の正式婚の数は、1978年以降、現在に至るまで年間70万件台を維持しているとされた()。
だが、未婚率は年々上昇しており、30代前半で未婚の男性の割合は1960年の9.9%から2005年には47.1%まで上昇した。生涯未婚率も上昇しており、2005年時点で男性15.4%、女性6.8%となった。
日本の平均初婚年齢と未婚率の推移
(平均初婚年齢:厚生労働省統計情報部『人口動態統計』より)
年||年||男性(歳)||女性(歳)
1950年(昭和25年)||1950年(昭和25年)||25.9||23.0
1960年(昭和35年)||1960年(昭和35年)||27.2||24.4
1970年(昭和45年)||1970年(昭和45年)||26.9||24.2
1980年(昭和55年)||1980年(昭和55年)||27.8||25.2
1985年(昭和60年)||1985年(昭和60年)||28.2||25.5
1990年(平成2年)||1990年(平成2年)||28.4||25.9
1995年(平成7年)||1995年(平成7年)||28.5||26.3
2000年(平成12年)||2000年(平成12年)||28.8||27.0
2005年(平成17年)||2005年(平成17年)||29.8||28.0
2008年(平成20年)||2008年(平成20年)||30.2||28.5
未婚化・晩婚化についての結婚アドバイザー等の見解
平均結婚年齢は年々上昇し、未婚率も上昇しており、非婚化・晩婚化が進んでいる。
その要因については、一般的には女性の高学歴化や社会進出(賃金労働者化)が言われてきた。女性が自身で相当程度の収入を得られる社会になったことで、「結婚しないと生きていけない」というような状況ではなくなったこと。
不況などの経済事由に伴う、育児の(男性が行う育児)困難。「大人だから結婚しなくてはいけない」という社会通念(結婚の強制)の希薄化。女性の社会的身分が男性と肩を並べるようになったことも、結婚・出産といった女性の側の一時的なリタイヤへの不安、等多岐にわたる。
以下は、婚活アドバイザーとして、いくつも晩婚の男女を観察してきた白河桃子の見解を、一例として挙げる。
あくまでも婚期を遅くしてしまった男女の例であり、成人男女全体を科学的に統計をとった上に、社会学者等が研究・考察したものではない。
;女性の視点から見て、男性と同居することの魅力の減少(男性の収入の不安定化)
:男性の場合、収入が低くて将来の見通しが不安定だと、結婚率が低くなる。結婚を安定させるだけの収入がないのに、結婚どころではない、ということである。それはまた、自分が生きてゆくだけでも大変なのに、他の人を抱え込んで面倒を見ている余裕などない、まして子育てができるような見込みなど立たないということでもある。なお、女性の場合は、年収と結婚率に相関関係はみられない、とされた。この現象は、1980年代から零細農家や小規模商店の男性が結婚できないという形で徐々に現れていたが、政府・自治体やマスコミでは「低収入の男性を差別することになる」としてタブー視され、触れられなかったという[『新平等社会』著:山田昌弘 文藝春秋 2006年9月]。
:1990年頃までは、大多数の男性は年功序列制度により、若い間は収入が低くても将来収入が増える見通しがあり、収入及び将来が不安視されることはなかった。だが、1990年代に入り、ニューエコノミーへの転換やグローバル化の進展に伴い社会構造が変化した結果、少数の中心的労働者(大企業の正社員や一部の専門職)と、多数の非中心的労働者(非正規社員、周辺的正社員など)が必要な状況へと変わっていった。この結果多数の男性が、収入が低くて将来の見通しが不安定な状態になり(フリーター、派遣社員、契約社員、名ばかり正社員など)、またそこから抜け出すことができず、結婚しづらい状況となった。
;男性の視点から見て、女性と同居することの魅力が減少
:男性が低収入で結婚できない事例が挙げられはするが、それは物事の一面でしかない、ともさ白河はいう。
:実際には、男性で正社員の職についていて収入が良くても、男性自身が結婚しない、結婚したがらないことも増えているというのである。結婚に特にメリットを感じない、女性と暮らすことにあまりメリットが感じられない、としている男性が増えているのである。
:現代では、家庭で自炊をしなくとも外食産業や中食(なかしょく、コンビニなどが発達しており、家事においても洗濯機、炊飯器、食洗機、掃除機 等の便利な家電製品があり、またも発達しているので、女性に頼らなくても、男性だけで十分に快適な生活が成り立つので、独身男性の視点から見て、女性と同居することのメリットが減少しているとの指摘がある。。
;社会的圧力の減少
:かつての日本には、「結婚して一人前」とする周囲からの社会的な圧力があった。たとえば、「結婚しないと 出世が遅くなる」ということが知られている企業も多く、独身をつらぬこうとするだけで勇気が要ったほどであると白河はいう。これには扶養義務を持たない「身軽な」人間を要職に就ける事に企業経営者が抵抗を感じたと言う事情があり、社会的な「常識」のような圧力が、男性全般を、結婚適齢年齢までに結婚するように駆り立てていたというのである。だが、現代では、男性はそのような社会的な圧力は受けていないと白河は指摘している。また、圧力のある時代では、若手女性社員は男性社員のお見合い要員と見なされる風潮があり、企業が結婚相手をしばしば世話しており、結婚は企業が従業員を統制する手段でもあった。しかし現在、結婚話はセクハラ問題となる可能性がある。こうして、男性の場合、いくらでも結婚の回避や先延ばしが安易になってきているのだという。
;社内恋愛、社内結婚、お見合いの減少
:岩澤美帆、三田房美の『日本労働研究雑誌』2005年1月号「職縁結婚の盛衰と未婚化の進展」などで指摘されていることだが、従来、社内恋愛は大切な出会いの場であった。ところが、就職氷河期が原因で女性社員も採用が減り、インフォーマルな付き合いも減ることにより、社内恋愛の機会が減少、機会の減少に伴い、社内結婚も減少したとした。同じく、岩澤美帆、三田房美は、上記の社内結婚およびお見合い結婚の減少で、初婚率の低下のほとんどは説明がつくという。
;女性の専業主婦志望と男性の共稼ぎ希望との齟齬。
:「女性も収入をもたらして欲しい」との男性の望みに女性が気づいていないことや応えようとしていないと白河は述べる。女性が専業主婦を希望していることを嫌がる男性が統計的に見て増えてきており、結婚後も、女性が労働し、収入を家庭にもたらして欲しいと考える男性が増えているのである。2005年の調査では、「妻には再就職して欲しい」の38%と「妻には主婦業および仕事で収入を得ることを両立して欲しい」の28%を合計すると、66%ほどの男性が、女性にも収入をもたらして欲しい、と思っている。それに対して、女性に専業主婦になって欲しいと望んでいる男性はわずか12%にすぎない。これは何も、女性に年収800万だの1000万円という高収入ではなく、手堅く仕事をして数百万円程度を稼いでくれることを男性は期待しているのだろう、と白河は分析している。近年の日本の景気では、ひとりの人間が収入を100万円増やすことも至難であるので、女性の稼ぎの有無で、一家の収入や可処分所得の額が1.5倍や2倍ほども異なってきてしまう。
専業主婦を志望する女性にとっては男性の収入が低く、将来の見通しが不安定だと結婚相手として認識しづらくなる、と山田昌弘は表現した。。但し、応えようとしない、つまりは専業主婦願望の女性統計や希望理由統計はないので、齟齬の大きさの実態は不明。
;女性の結婚観の変化
:白河桃子が指摘。『負け犬の遠吠え』(酒井順子著)、『だめんず・うぉーかー』(倉田真由美著)により、結婚への意識と男性への意識(DVをはたらくなどのダメな男性を避けたい)が変化しているという[「【第28回】社内恋愛の衰退で“結婚氷河期”到来 新たな「お嫁さん候補」は派遣社員?!」『日経ビジネスオンライン』日経BP社、2008年8月27日付配信]。
+ 男性が女性に期待するコース(出典:『結婚と出産に関する全国調査』国立社会保障・人口問題研究所、2005年白河『あなたの娘や息子が結婚できない10の理由』p.33)||+ 男性が女性に期待するコース(出典:『結婚と出産に関する全国調査』国立社会保障・人口問題研究所、2005年白河『あなたの娘や息子が結婚できない10の理由』p.33)
年||年||専業主婦||再就職||両立
1987年||1987年||37%程度||10%程度
1992年||1992年||30%程度||44%程度||11%程度
1997年||1997年||20%程度||43%程度||18%程度
2002年||2002年||18%程度||47%程度||19%程度
2005年||2005年||12%程度||38%程度||28%程度
ヨーロッパ
中世において、結婚の記録は教会の教区簿冊に頼っていた。そのため、キリスト教の影響力が弱くなる等によりキリスト教によらない結婚や事実婚が増えると、結婚の記録に不備が生じる。結婚記録の不備は特に相続の場面において社会問題となった。そのため、例えばイギリスは法律により国教会によらない結婚は結婚として認めず、違反者には重い罰金を科すなどの政策をとったことがある[『近代統計制度の国際比較』安本稔編集 2007年12月 日本経済評論社 ISBN9784818819665]。
現代のスウェーデンでは56%の人が未婚のまま出産する。多くはそのまま生涯未婚を通す。フランスでも半数以上が未婚のまま出産を行っている。こうした婚外子は年々増加しつつある。こうした中で結婚しなくても夫婦と同等の権利になれる制度が法的に定められ、あくまでこの範囲の中で夫婦として子育てを行い、本当に愛し合い一生連れ添いたいとお互い思った場合のみ結婚を行うという考えが一般的になりつつある。
アメリカ
アメリカでは結婚は一般的なものの、46%とほぼ2組に1組の高い離婚率を示しており、先進国ではトップに位置している。
中国
概要
法律の最低結婚可能年齢は、男性22歳、女性20歳(2008年時点)となっている[遠藤誉「第13回 全国人民代表大会の代表が「姐弟恋」を奨励 ~でも「anego」との恋は命がけ」『日経ビジネスオンライン』日経BP社、2008年8月8日付配信]。
全体としては、晩婚化が進んでいる[「大都市で晩婚化進む、結婚は家と車を購入してから」recordchina、2008年1月18日付配信]。
また、一人っ子政策により「男性が余っている」というイメージが強いが、結婚当事者の意識としては「女性が余っている」状況にあるという。大きな要因としては「女性の方が婚期が短い」ことが挙げられる。都市部の結婚適齢期の未婚の世代でも、女性の方が多い状況にある。この問題については、三高#中国も参照されたい。では男性はどこで余っているかというと、農村部となる。地方の低収入の男性が「数千万単位で溢れている」[遠藤誉「第6回 欧米人夫妻にもらわれていく中国の女児たち <A女>の出現が女児遺棄を防ぐという皮肉」『日経ビジネスオンライン』日経BP社、2008年4月25日付配信]より引用状況にある。
一方で、金持ちになった男性は二号、三号の妾を囲うことが、ある種のステータスとなっている。詳細は妾#中国を参照されたい。
中国における意識
中国における結婚への意識として、以下のものがある。
* 夫婦の年齢は、夫の方が高い方がよい(男大女小と言う))
** こうした状況に対し、2008年3月の全国人民代表大会で「年上の女性と結婚するのにもメリットがあるから、やってみないか」と代表の一人が提案したことがある
* 結婚するには、まず家と車が必要
** こうして住宅を買い、ローンで首が回らなくなる者は房奴と呼ばれ、その増加が社会問題となっている。房奴については中華人民共和国の経済#借金苦の増加を参照されたい。
* 結婚は女性にとっては働く上で不利
** 企業の求職時に「未婚に限る」という条件がある場合もある。そのため、結婚していることを隠し未婚と偽って働く女性をさして「隠婚族」という言葉が生まれた(もちろん、ばれた場合は虚偽親告の罪に問われる)。
中国における歴史
中華人民共和国成立以前は、親が縁談をまとめており、デートや自由恋愛といったものはなかった[遠藤誉「「第9回 私が出会った<A女>たち(2)~「漢民族の男とは結婚したくない!」」『日経ビジネスオンライン』日経BP社、2008年6月6日付け配信]。中華人民共和国成立(1949年)後は、中国共産党が党への忠誠心などを勘案しながら結婚の許可を行うこととなった[遠藤誉「第3回 「小鳥」になれないA女たち 有能で美人、でも「釣り合う男性」にはそっぽを向かれる」『日経ビジネスオンライン』日経BP社、2008年3月14日付配信]。改革開放(1978年)後は、自由恋愛により結婚することができるようになった。なお、1966年からの文化大革命の際には、多くの知識人が地方へと下放され、そこで地元の女性と結婚することとなった。そのため、改革開放後に離婚が自由にできるようになると、こうした夫婦が離婚するケースが各地でみられた。
1990年代後半からの経済成長とそれに伴う経済格差の拡大により、結婚に際し愛情よりも経済力を優先する風潮が強まり、若い女性が生活向上のための手段として玉の輿を狙う姿がみられるようになった[「「僕と婚約してくれたら高級車を1台贈呈しよう」 お金持ちが大学内で“花嫁募集”をするのが流行っている」『日経ビジネスオンライン』日経BP社、2008年6月6日付け配信]。こうした世論を反映するように、成金が80後(後段参照)の女性を狙い、女子大に花嫁募集をかける動きが2006年頃から現れた(こうした女子大への求婚活動は「社会征婚進高校」といわれる)。
中国の世代における傾向
以上のような背景を踏まえた上で、世代の傾向として以下のようなものがあるという。
* 70後(1970年代に生まれた世代)
:上述したように、親が文化大革命により下放した知識人の場合、離婚するケースがある。こうした家庭で育ち親の離婚を経験した70後の女性は、結婚に対するネガティブなイメージを抱くこととなる。また、いわゆる三高問題の対象でもあり、「結婚できない」ことが問題となっている。詳細は三高#中国を参照されたい。
* 80後(1980年代に生まれた一人っ子政策後の世代で、親や祖父母からの愛情を一心に受けている。何不自由なく育ったため、大学卒業後に就活失敗による失業や低賃金な職場への就職により、生活水準が下がることを恐れる[遠藤誉「第9回 私が出会った<A女>たち(2)~「漢民族の男とは結婚したくない!」」『日経ビジネスオンライン』日経BP社、2008年6月6日付配信]。小皇帝も参照)
:小皇帝でも述べられているが、世代として「贅沢に慣れており金遣いが荒い」「我が強い」「わがままで自己中心的」「家事ができない」「競争時代に生きており、より良い条件を求める」といった問題点が指摘されている。また、結婚への価値観もそれまでの世代と異なっており、結婚に伴う責任などもあまり重く考えない。そのため、「すぐに結婚する」「すぐに妊娠する(させる)」「すぐに離婚する」(それぞれ、「閃婚族」「閃孕族」「閃離族」と呼ぶ。また、まとめて「閃光族」と総称する場合もある[遠藤誉「第11回 結婚も離婚も稲妻のように~一人っ子政策が生み出した「閃婚族」と「閃離族」」『日経ビジネスオンライン』日経BP社、2008年6月27日付配信])現象が起こっており、社会問題となっている。
* ゼクシィ編集部『結婚準備きちんとブック』メディアファクトリー、2002年4月 ISBN 4840105634
* 「いちばんシアワセ」作成委員会『人もうらやむ結婚大成功マニュアル―婚約・挙式・披露宴・二次会・ハネムーンから新生活まで幸せになるためのけっこん最低「予備」知識』双葉社 2002年11月、ISBN 4575712280
* 加藤秀一『恋愛結婚は何をもたらしたか』 ちくま新書 筑摩書房 ISBN 4480061878
* ジョン・R・ギリス 北本正章 訳『結婚観の歴史人類学』勁草書房 ISBN 4326601922
* 『「婚活」時代』山田昌弘・白河桃子(ディスカヴァー・トゥエンティワン)
* 『結婚氷河期をのりきる本!』(メディアファクトリー)
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